M&A用語:ノーショップ条項とは

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ノーショップ条項とは

ノーショップ条項とは、取引保護条項(独占交渉権)の類型の一種です。

具体的には、売主側(対象会社の役員やアドバイザー、その他の関係者)が、他の買主候補を自発的に勧誘することを禁止するものです。一方で、第三者から自発的にM&Aの交渉があった場合には、一定の要件が満たされる場合、現買主候補と同時に交渉を進めることが許可されます。

ノートーク条項よりも縛りが緩く、M&Aの基本合意書(LOI)などに盛り込まれる取引保護条項としては一般的なものです。ノーショップ条項の場合、例外条項は設けられる場合も、設けられない場合もあります。

written by @raq_reezy

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関連用語

  • 取引保護条項
  • ノートーク条項
  • ウィンドーショップ条項
  • ゴーショップ条項
  • マッチングライト条項
  • ブレークアップフィー条項
  • ロックアップ条項
  • 例外条項(フィデューシャリーアウト条項)

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