M&A用語:独占交渉権とは

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独占交渉権とは

独占交渉権とは、特定の買主候補が独占的に売主とM&Aの交渉を行うことができる権利がを指します。

一般的には、インフォメーション・メモランダムの交付や買主候補によるバリュエーションが終わり、売主側が条件のよい買主候補1社に絞って基本合意書(LOI)を結ぶタイミングで、その買主候補に一定期間の独占交渉権が与えられます。

これは、買主側も弁護士などの専門家を雇ってデューデリジェンスにお金や時間をかけるタイミングであるため、「やっぱり他に売ります」と言われてコストが無駄にならないようにするためでもあります。

独占交渉権の法的効果を争った判例としては、住友信託銀行対UFJホールディングス事件があります。

written by @raq_reezy

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