契約終了事由とは
契約終了事由とは、M&A契約を解除して、クロージングを行わないことができる個別の事由を定めた条項です。
具体的には、以下のようなものがあります。
- 契約終了の合意がある場合
- 表明保証違反がある場合
- 誓約事項(コベナンツ)の違反がある場合
- クロージングの前提条件が不成就であり、クロージング条項などで定めた期間内にクロージングが行われない場合
- MAC事由の発生がある場合
- 当事者が倒産した場合
なお、M&Aのクロージング後は経営統合作業(PMI)なども行われるため、契約を解除しても元に戻すのが困難です。そのため、契約終了事由は主にクロージング前の解除について定めたものであり、クロージング後については補償で対応するのが一般的です。
written by @raq_reezy
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