誓約事項(コベナンツ)とは
誓約事項(コベナンツ)とは、M&Aの当事者が行うべき、あるいは行ってはいけない行為を定める条項を指します。最終契約の中に記載されます。
誓約事項(コベナンツ)の中には、クロージングの前提条件となるものもあります。
一般的には、以下のような内容が定められることが多いです。
売主側の誓約事項
- クロージングのために必要な取締役会・株主総会の承認など、売主側が行うべき手続き
- DDで判明した問題や瑕疵などの治癒
- 対象会社の経営や資産、資産などの変更禁止
クロージング後
- 競業避止義務
- 対象会社の営業継続への協力
買主側の誓約事項
クロージング前
- 取引実行のために必要な手続きの履行
クロージング後
- 従業員の労働条件の維持
誓約事項違反によって損害が発生した場合など、民法が定める要件を満たしたときには、債務不履行に基づく損害賠償請求が認められます。
一方、債務不履行に基づく契約の解除については、それを制限した判例も存在することから、当然に認められるものではないという考え方が主流であり、実務的には、重大な誓約事項違反があった場合に契約を解除できるとする解除権を契約書の中に明記するのが一般的です。
written by @raq_reezy
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