瑕疵等の治癒とは
瑕疵等の治癒とは、デューデリジェンスを通じて発見された問題点を解決・修復することを指します。誓約事項(コベナンツ)やクロージングの前提条件として盛り込まれることが多い条項です。
買主側は、対象企業に特段の問題がないことを前提にバリュエーションを行い、その後にデューデリジェンスを行います。そのため、デューデリジェンスを通じて問題点が発覚した場合は、バリュエーションを修正するか、その問題点がない状態になってからクロージングすることになります。
瑕疵等の治癒の例としては、たとえば対象企業が第三者と結んでいる重要な契約において、M&Aで支配株主が変更した場合にその契約を見直すこととなるチェンジ・オブ・コントロール条項が含まれていることが法務DDの結果判明した場合などが考えられます。売主はその相手方に対して、株式譲渡後の契約継続などを取り付けることとなります。
written by @raq_reezy
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