偶発債務とは
偶発債務とは、現時点では債務として確定していないが将来債務となる可能性のある事柄を指します。
例えば、M&Aの対象企業が裁判中であり、裁判の結果次第では損害賠償を求められる可能性がある場合、これは偶発債務に該当します。
債務として確定していればバリュエーションに反映させることができますが、偶発債務の状態では、不確定要素が多いため、バリュエーションに反映させることが難しいのが一般的です。そのため、デューデリジェンスなどを通じて偶発債務を認識した場合には、表明保証や誓約事項への違反等の一般的な補償条項とは別に偶発債務についての特別補償の条項を定めておいて、偶発債務が確定した際には売主側にその金銭的な補償を求めるという運用がなされます。
written by @raq_reezy








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